住宅リフォームで減税
平成21年度より一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行った場合でも所得税の還付が受けられる減税制度が導入されました。 「耐震リフォーム」、「バリアリフォーム」、「省エネリフォーム」は一定の要件を満たしていれば「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。
耐震リフォーム
所得税の控除
| 改修時期 | 平成18年4月1日~平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 1年(工事を行った年分のみ適用) |
| 控除対象限度額 | 200万円 *「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 家屋の適用条件 | ・耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く) ・昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること |
| 改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
固定資産税の減額
| 適用となる改修工事時期 | 平成18年1月1日~平成27年12月31日 |
| 期間 | 平成18年~平成21年:3年間 平成22年~平成24年:2年間 平成25年~平成27年:1年間 |
| 減額の概要 | 耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120㎡相当分までに限る)を2分の1減額する |
| 家屋の適用条件 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
| 改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
| 工事費の要件 | 耐震改修費用が30万円以上であること |
バリアフリーリフォーム
所得税の控除
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適用となる リフォーム後の 居住開始日 |
平成21年4月1日~平成24年12月31日 |
| 控除期間 | 1年間(居住開始年分のみ適用) |
| 控除対象限度額 | 200万円(平成23年12月31日まで) 150万円(平成24年1月1日~平成24年12月31日まで) *「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 控除率 | 控除対象額の10% |
| 家屋の適用要件 |
A、次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く) ①.50歳以上の者 ②.要介護又は要支援の認定を受けている者 ③.障害者 ④.②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者 B、改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること C、改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること D、自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること |
| 改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること 1.通路等の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの取付け 6.段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.滑りにくい床材料への取替え |
| 工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
固定資産税の減額
| 適用となる改修工事時期 | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
| 期間 | 1年間 |
| 減額の概要 | バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(100㎡相当分までに限る)を3分の1減額する |
| 家屋の適用条件 |
・次のいずれかに該当する者が居住していること 1.65歳以上の者 2.要介護又は要支援の認定を受けている者 3.障害者 ・平成19年1月1日以前から所在する住宅であること ・賃貸住宅でないこと |
| 改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること 1.通路等の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの取付け 6.段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.滑りにくい床材料への取替え |
| 工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること |
省エネリフォーム
所得税の控除
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適用となる リフォーム後の 居住開始日 |
平成21年4月1日~平成24年12月31日 |
| 控除期間 | 1年間(居住開始年分のみ適用) |
| 控除対象限度額 | 200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円) *「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 控除率 | 控除対象額の10% |
| 家屋の適用要件 | ・省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く) ・改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること ・改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること ・自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること |
| 改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の用件を全て満たすこと A、1.全ての居室の窓全部の改修工事 又は1.と併せて行う、2.床の断熱改修工事、3.天井の断熱改修工事、4.壁の断熱改修工事、5.太陽光発電設備設置工事 B、上記A.の1.~4.については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること C、上記A.の5.太陽光発電設備については一定の性能のものに限る |
| 工事費の要件 | 省エネ改修工事費用が30万円を超えること(省エネ改修工事(上記1.~4.)と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む) |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
固定資産税の減額
| 適用となる改修工事時期 | 平成20年4月1日~平成25年3月31日 |
| 期間 | 1年間 |
| 減額の概要 | 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120㎡相当分までに限る)を3分の1減額する |
| 家屋の適用条件 |
・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること ・賃貸住宅でないこと |
| 改修工事の要件 |
A、1.窓の改修工事(所得税控除と異なり、「居室の全て」との要件はない)又は、1.と併せて行う、2.床の断熱改修工事、3.天井の断熱改修工事、
4.壁の断熱改修工事 B、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること |
| 工事費の要件 | 省エネ改修工事費用が30万円以上であること |
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